有限会社古川不動産
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青色申告特別控除

 

青色申告特別控除について

青色申告特別控除について
 
青色申告とは?
不動産所得の確定申告には、白色申告と青色申告があります。
白色申告は普通の申告方法で、青色申告は、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度です
 
具体的な内容は?

事業的規模の不動産所得を有する青色申告者が、複式簿記により帳簿をつけており、確定申告の期限内に①貸借対照表②損益計算書を添付し、この控除額を記載して申告している場合は所得金額より65万円、これに該当しない場合は10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。

 

※事業的規模…賃貸している物件が、アパートの場合おおむね10室以上、一戸建ての場合おおむね5棟以上(一戸建ては1棟あたり2室と換算します)に該当する場合に認められます。アパート6室・一戸建て2棟などの組み合わせも可。
 
<平成30年税制改正>
平成32年分所得税より、最高控除額が65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、総勘定元帳などの帳簿を電子帳簿で行い保存するか、または確定申告を電子申告(e-Tax)するかのいずれかを満たした場合は、最高控除額は65万円です。
 
 
誰でも受けることができる?
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が対象になりますので、アパートオーナーは青色申告をすることができます。
 
シミュレーション
例:アパートオーナーAさんの1年間の収入金額、必要経費および支払った社会保険料は以下のとおりでした。
 
1年間の収入金額 900万円
1年間の必要経費 300万円
社会保険料     30万円

白色申告の場合             青色申告の場合
                    
収入     900万円        収入     900万円
経費    -300万円        経費    -300万円
                     青色申告控除 -65万円
所得金額   600万円         所得金額   535万円
所得金額   600万円        所得金額   535万円
社会保険料  -30万円        社会保険料  -30万円
基礎控除   -38万円        基礎控除   -38万円
課税所得金額 532万円         課税所得金額 467万円
 
白色申告の場合
532万円×20%(所得税率)-427,500円(所得税控除)
=636,500円(所得税額)
 
青色申告の場合
467万円×20%(所得税率)-427,500円(所得税控除)
=506,500円(所得税額)
 
比較すると、 636,500‐506,500=130,000円
 
青色申告の場合は所得税額が13万円もお得になります。
 
なお、青色申告特別控除を利用すれば、住民税も白色申告に比べて65,000円(65万円×10%)抑えることができます。
 
※上記の計算は、あくまでも一例です。
 
青色申告は損益計算書の作成だけでは青色申告できません。①損益計算書の作成 ②貸借対照表の作成 ③帳簿を付ける の3点が義務付けられています。一般の方には複雑で煩雑な内容になりますので、税理士さんに依頼したり、確定申告用の会計ソフトを利用されることをお勧め致します。詳しくはお近くの税理士さんにご相談下さい。
 
※会計事務所の方に確認したところ、おおよそ所得税率10%以上の方は青色申告をされた方が、所得税を抑えることができるとの見解でした。ご自分で帳簿を付ける手間を考えると、税理士さんに依頼された方が良いかと思います。
 
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